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仙台地方裁判所 昭和48年(ヨ)439号 決定

債権者 鈴木礼子

〈ほか二名〉

債権者ら代理人弁護士 青木正芳

同 斎藤忠照

債務者 北日本信用販売株式会社

右代表者代表取締役 伊部政次郎

右代理人弁護士 宇野聡男

主文

一、債務者は別紙目録記載の土地上に建築中の建物の北側の各戸の窓および各階の通路部分に別紙図面(一)表示のとおり目隠しを設置しなければならない。

二、債務者は右建物の六階(地下一階を除く)屋上に別紙図面(二)表示のテレビ電波障害補償用アンテナを設置しなければならない。

三、債務者は右建物に付置される給水およびエレベーター用塔屋部分の形態(向き)を別紙図面(三)表示のとおり東向きに変更し、高さを七五糎低くするとともにその位置を右図面表示のとおり南方へ二米移動させなければならない。

四、債権者鈴木礼子、鈴木ゆみ子が共同して一〇日以内に金一〇万円の保証を立てることを条件として、債務者は右建物のうち六階(地下一階を除く)北東角の一戸(ブラザホールの部分)の建築工事をしてはならない。

五、債権者らのその余の申請を却下する。

六、申請費用はこれを五分し、その一を債務者の負担とし、その余を債権者らの負担とする。

理由

第一申請の趣旨

債務者は別紙目録記載の土地(以下、本件土地という)上において建物の建築工事をしてはならない。執行官は右命令の趣旨を公示するため適当な方法をとらなければならない。

第二申請の理由

一  債権者鈴木礼子、鈴木ゆみ子(以下、債権者鈴木らという)は肩書住居地に土地建物を所有(債権者鈴木らの共有)し、昭和三五年から現在に至るまでここに居住しており、債権者広中俊雄(以下、債権者広中という)もまた肩書住居地に土地建物を所有し、昭和三二年一二月からここに居住して現在に及んでいる。

二  債務者は、北海道函館市に本店、仙台ほか全国一一か所の都市に支店をおき、月賦販売の斡旋、土地建物の売買およびその斡旋等を業としている会社であるが、昭和四八年三月一日付で、債権者らの住居敷地の南西側を東南から北西へ走る道路の反対(南西)側にある本件土地を売買によって取得し、ここに鉄筋コンクリート造七階建(地上六階、地下一階)の分譲マンション(以下、本件建物という)の建築を計画し、昭和四八年一二月一日付で仙台市建築主事の建築確認を受けたうえ、その工事に着工した。

三  ところで、昭和二五年に制定された建築基準法および都市計画法は、最近の建物の実態や生活環境改善の要求に合わなくなったので、昭和四六年六月に改正され、これに伴って全国各都市において昭和四六年六月一日から三年以内に新たな用途地域が編成される運びとなった。宮城県は、これを受けて仙台市における用途地域とこれに伴う用途地域ごとの建築制限を決定し、昭和四八年一二月一五日付でこれを告示した。これより先、新用途地域とこれに伴う用途地域ごとの建築制限が案として公表されるや、仙台市は、良好な都市環境の形成のために逸早くこれを行政指導の面に採り入れ、昭和四八年八月一三日以降に建築確認申請がある建築物はすべて右建築制限に従わせ、これに適合しない建築物については建築確認をしないこととした。

また、仙台市は、「仙台市日照等に関する指導要綱」を定め、昭和四八年七月一日から施行している。これは、土地の高度利用化による中高層建築物の急増に伴って発生する日照、電波障害等をめぐる紛争を事前に防止するため、要綱所定の中高層建築物を建てようとするときは、「建築主は建築物の確認申請を建築主事に提出する前に日照障害、電波障害、騒音振動等の被害を受けるおそれのある建築物の所有者、管理者又は居住者に対し、建築物の計画、日照等について充分説明するとともに関係住民の意向を尊重しなければならない(指導要綱4の(2)」とし、手続的にも、建築主は、建築確認申請に際し、事前に説明会の開催日付、場所、出席した者の住所、氏名、主な質疑応答等を記した書類ならびに説明会で使用した図書を市長あてに提出させることにした。

四  新用途地域とこれに伴う用途地域ごとの建築制限によると、債権者らの住居敷地および本件土地を含む付近一帯は住居地域に指定され、ここには建ぺい率において六〇パーセント、容積率において二〇〇パーセントを超える建築物は建てられないことになっている。ところが、債務者が本件土地上に建築を計画している建物は、建築面積八〇四・一三平方米、延べ床面積五、四三六・三六平方米であり、その建ぺい率は四八・七パーセントであるが、容積率は三一四・八四パーセントであって右の建築制限をはるかに上廻るものである。

ところで、債務者が仙台市建築主事に対し本件建物の建築確認申請をしたのは昭和四八年八月一〇日であって、当時は未だ、新用途地域とこれに伴う用途地域ごとの建築制限は告示されていなかったが、これが近く告示されることは周知の事実であった。また、前記のように、仙台市は、そのころ公表された新用途地域とこれに伴う用途地域ごとの建築制限案を行政指導の面に採り入れ、同月一三日以降に建築確認申請がある建築物についてはこれに副って指導取締りをすることを明らかにしていたので、債務者は、これを避けるために本件建物の設計を急いで完了し、その三日前に、いわゆるかけ込み申請を行なった。このため、債務者は、前記仙台市日照等に関する建築指導要綱に定める説明会等を開催せず、ただ、昭和四八年七月三一日に付近住民宅を個別訪問し一方的な説明をしただけであるのに、建築確認申請に先立ち、同年八月二日付で、いかにも右説明会を開催したかのごとき書類を仙台市長あてに提出した。このように、債務者の本件建築確認申請は右指導要綱に違反し、その精神をふみにじるものであるから違法であり、そうでないとしても不当である。

五  ところで、債権者らは、前記のとおり、長らく肩書住居地に居住し、日照、眺望等の貴重な生活利益を享受してきたのであって、新用途地域とこれに伴う用途地域ごとの建築制限によっても、債権者らの住居敷地を含む付近一帯は住居地域に指定され、良好な生活環境が確保されることになった。ところが、本件建物が建築されると、債権者鈴木ら方では、その遠方青葉山方面への眺望が阻害され、日照を最も必要とする冬季期間、午後の日照をほとんど得ることができなくなるばかりか、七階建の本件建物に設けられる多くの窓から居間まで完全にのぞかれる状態におかれ、プライバシーの確保が困難となる。また、債権者広中方では、その遠方青葉山方面への眺望が阻害されるうえ、本件建物に設けられる多くの窓から屋内をのぞき見られる状態におかれる。

六  そこで、債権者らは環境権に基づき、これが侵害の排除を求めるものであるが、本件建物が完成してからでは、その実現は極めて困難となるので、いま直ちにこれを保全する必要がある。

第三当裁判所の判断

一  本件に顕われた疎明資料によれば、次の事実が一応認められる。

(一)  債権者鈴木らは、肩書住居地に土地建物を所有(共有)し、昭和三五年から現在に至るまでここに居住しており、債権者広中もまた肩書住居地に土地建物を所有し、昭和三二年からここに居住して現在に及んでいる。

(二)  債務者は、北海道函館市に本店、仙台ほか一一か所の都市に支店をおき、月賦販売の斡旋、土地建物の売買およびその斡旋等を業としている会社であるが、昭和四八年二月七日付(ただし、所有権移転登記を経由したのは同年三月一日付)で本件土地を買い受け、ここに本件建物の建築を計画し、昭和四八年一二月一日付で仙台市建築主事の建築確認を受けたうえ、直ちにその工事に着工した。

(三)  本件土地は東南から北西へ通ずる幅員約一二米の道路の南西側にあってその北東側にある債権者鈴木らの住居敷地と道路を隔てて相対しており、債権者広中の住居敷地は債権者鈴木らの住居敷地の北西側に隣接している。

(四)  債権者らの住居敷地は、国鉄仙台駅から西南西へ約一・七粁、通称「評定河原」と呼ばれる広瀬川の左岸に位置し、ここからは広瀬川の流れとともに対岸に青葉山をのぞむことができ、仙台市内では比較的景観に恵まれている。そのうえ、右敷地は、地形的に本件土地を含む南側一帯の土地よりも一段高い位置にあるため日当りがよく、債権者らはここで過去一〇数年にわたりほぼ完全(ただし、右敷地付近一帯は南西方に青葉山を控えているため、冬至における日没時刻は仙台市内の平均日没時刻に比して一時間ほど早く、午後三時三〇分ごろである)な日照を得てきた。また、債権者らの住居敷地を含む付近一帯においては、道路にそって一部に商店があり、また、債権者広中方の南西側にボーリング場があるほかは住宅が建ち並んでいるのみであって、付近には鉄筋コンクリート建ての共同住宅もあるが四階を超える中高層建築物は見当らない。

(五)  本件建物は、鉄筋コンクリート造、高さ一九・二〇米、地上六階地下一階、建築面積八〇四・一三平方米、延べ面積五、四三六・三〇平方米の共同住宅であって、完成後、地下一階の一部が駐車場にあてられるほか、地下一階のその余の部分は店舗もしくは事務所として、地上一階から同六階までは三六戸に区分された共同住宅としてそれぞれ分譲されるが、本件建物が建築されると、本件建物の北側に設けられた各戸の窓および各階の通路から債権者ら方をのぞき見ることが可能であり、また、本件建物のため、債権者鈴木ら方では仰角三〇度まで、債権者広中方では仰角二三度までその視界が遮られ、南西方の広瀬川や青葉山に対する眺望は全く失われるうえ、債権者ら方を含む本件建物の北側にある一〇数戸の住宅において電波障害が生じそのままではテレビの受像が困難になる。そのうえ、債権者鈴木ら方では、冬至において、正午ごろから南西側の庭の一部に本件建物による日照阻害の影響が現われ、午後一時以後は屋内の日照もほぼ完全に奪われる。ただし、春秋分においてはその影響はない。

(六)  ところで、本件土地を含む付近一帯は、予てから住宅地域、準防火地域に指定され、建物の建築については建ぺい率(七〇パーセント)による制限はあったが、容積率による制限はなかった。ところが、昭和四六年六月に改正された建築基準法および都市計画法に基づき、宮城県知事が昭和四八年一二月一五日付で告示した新用途地域とこれに伴う用途地域ごとの建築制限によれば、本件土地を含む付近一帯は従前同様、住居地域に指定されているが、建物の建築について新たに建ぺい率六〇パーセント、容積率二〇〇パーセントの建築制限が設けられ、したがって、右告示以後においては本件土地付近一帯には右の制限を超える建築物を建てることはできなくなった。これに先立ち、新用途地域とこれに伴う用途地域ごとの建築制限が案として公表されるや、仙台市は逸早くこれを行政指導の面に採り入れ、昭和四八年八月一三日以降に建築確認申請がある建物についてはすべて右の制限に従わせ、これに適合しない建物については建築確認をしない方針を採用した。これとは別に、仙台市は、土地の高度利用による中高層建築物の急増に伴って発生する日照、電波障害等をめぐる紛争を事前に防止するため、昭和四八年七月一日付で「仙台市日照等に関する建築指導要綱」を定め、要綱所定の中高層建築物を建てようとするときは、建築主に対し、建築確認申請をする前に、日照障害、電波障害、騒音振動等の被害を受けるおそれのある建物の所有者、管理者または居住者に対し建物の計画、日照等につき十分説明して住民の意向を尊重させ、そのための説明会を開催してその日時場所、出席した者の住所氏名、主な質疑応答を記した書類および説明会で使用した図書を市長あてに提出することを義務づけた。

(七)  債務者は昭和四七年一二月ごろ、本件土地上に分譲マンションを建築することを計画し、早速設計業者に依頼して建物の設計に着手したが、建築基準法その他の関係法令に定める建築基準との関係で数度の設計変更を繰り返し、昭和四八年七月末ごろ、本件建物の設計を完成した。ところが、前記のように、当時、仙台市が、そのころ発表された新用途地域とこれに伴う用途地域ごとの建築制限案を行政指導の面に採り入れ、昭和四八年八月一三日以降に建築確認申請がある建物についてはすべて右の制限に従わせ、これに適合しない建物については建築確認をしない方針を明らかにしたので、債務者は、取り急ぎ、その三日前である同月一〇日付で仙台市建築主事に対し本件建物の建築確認申請をした。そのため、債務者は、前記「仙台市日照等に関する建築指導要綱」に定める説明会等を開催せず、昭和四八年七月三一日に付近住民宅を個別訪問して一応の説明をしたに止まった。

(八)  ところで、本件建物の建ぺい率は四八・七パーセントであって、新用途地域とこれに伴う用途地域ごとの建築制限(六〇パーセント)の範囲内であるが、その容積率は三一四・八四パーセントであって、右の制限(二〇〇パーセント)をかなり上廻るものであり、したがって、これが告示された昭和四八年一二月一五日以後においては、本件土地上には、本件建物と同一の建築面積の建物なら地階を含め四階を超えて建築することは許されない。もっとも、前記のように、本件建物については右告示以前に建築確認を得ているから直ちに右の制限には触れないが、本件建物について建築確認を得たのは右告示の二週間前である昭和四八年一二月一日であり、裁判所が現地調査をした同月一〇日現在では、その建築工事は未だ地盤整備の段階にあった。

二  ところで、一般に人は誰でも空気、水、太陽など自然の恵みを享受して心身ともに健康で快適な生活を営むことができるのであって、日照等の阻害による生活妨害は、土地建物の所有権、利用権または占有権の侵害と解する余地もないではないが、その実質はむしろ、右の健康で快適な生活を営むことのできる利益、すなわち、人格権の侵害にあると見るのが妥当である。そして、日照等の利益が右のようなものであるとすれば、これが他人によって阻害されるときは、人格権の侵害としてその排除または差止めを請求し得る筋合であるが、人が皆社会において共同生活を営んでいる以上、日照等の利益が阻害されることを理由として当然に、他人の権利の正当な行使を妨げ得るものではなく、人格権にも他人の権利との関係で自らそれに内在する制約があるのであって、他人の土地所有権の正当な行使により日照等が阻害される場合においては、その程度が諸般の事情に照らし社会生活上一般に受認すべき限度を超えると認められるときに限りはじめてその排除または差止めを請求し得るものというべきである。

そこで、本件についてこれをみるに、本件建物が建築されることにより、債権者ら方においてそれぞれプライバシー侵害、電波障害および眺望遮断等の影響を蒙るほか、債権者鈴木ら方では日照も阻害されることは前認定のとおりである。しかしながら、本件疎明資料によれば、このうち、プライバシー侵害については、本件建物の北側の各戸の窓および各階の通路部分に別紙図面(一)表示のとおりアクリル板等を用いて目隠しを施すことによりこれを防止することが可能であり、また、電波障害については、本件建物の六階(地下一階を除く)屋上に別紙図面(二)表示のアンテナを設置し、債権者ら方のテレビを配線で右アンテナに連結することによりこれを回避し得ることが一応認められる。また、本件建物のために債権者鈴木ら方において蒙る日照阻害の程度は前認定のとおりであるところ、本件疎明資料によれば、本件建物に付置される給水およびエレベーター用塔屋部分の形態(向き)を別紙図面(三)表示のとおり東向きに変更し、高さを七五糎低くするとともにその位置を右図面表示のとおり南方へ二米水平移動すると、債権者鈴木ら方家屋の西側およそ二分の一の部分については、冬至においても午後一時以後引き続き日没まで日照を確保することが可能となり、さらに、本件建物のうち六階(地下一階を除く)北東角の一戸(プラザホールの部分)の建築を中止すれば、本件建物が債権者らに与える圧迫感をある程度緩和し得ることが一応認められる。そして、一方、本件疎明資料によれば、これらの措置を採ることは技術的に比較的容易であり、そのために債務者が蒙る企業採算上の影響は極く僅かであることが一応認められ、以上の事実に本件土地付近一帯の地域性等前段で認定した諸般の事情を合せ考えると、本件建物が債権者らの生活環境に及ぼす影響を回避しあるいは緩和するため、債務者として前記のような措置を採ることは当然であり、本件建物が債権者らの生活環境に及ぼす影響は右説示の範囲で受認限度を超えると認めるのが相当である。

もっとも、右程度の措置では、本件建物が債権者らに与える圧迫感をある程度緩和することはできても、債権者ら方から南西方の青葉山方面への眺望を確保することは不可能である。しかしながら、眺望は、快適な生活環境を保持するうえで好ましい自然的資源ではあるけれども、人の生活に欠くことのできないものとはいえないから、ほかに、特段の事情の認められない本件においては、直ちにこれを右受認限度認定の資料に加えることはできない。

また、宮城県が昭和四八年一二月一五日付で告示した新しい用途地域とこれに伴う用途地域ごとの建築制限によれば、本件土地上には容積率において二〇〇パーセント、したがって、本件建物と同一の建築面積の建物なら四階を超えて建築し得ないことは前説示のとおりである。したがって、債務者がその趣旨を尊重し、自らすすんで本件建物のうち四階を超える部分の建築を差し控えることはのぞましいことではあるが、前記のとおり、本件建物については右告示の二週間前である同月一日付で仙台市建築主事の建築確認を受けているのであるから、建築基準法上これを違法な建築物ということはできないし(もっとも、債務者が右建築確認申請に当り、仙台市日照等に関する建築指導要綱4の(2)所定の手続を遵守しなかったことは前認定のとおりであるが、右要綱は、日照等をめぐる紛争を予め防止するため、仙台市が、建築確認をするに際し、要綱所定の建築主に対し行政指導を行なうための基準を定めたにすぎないものであるから、要綱所定の手続を履践しないからといって、建築確認申請そのものが直ちに違法となるわけではない)、本件建物が債権者らの生活環境に及ぼす影響が前記のとおりであることを考えると、裁判所が仮処分決定により本件建物のうち四階を超える部分の建築を禁止する法的根拠を見出すことはできない。

つぎに、本件建物の建築工事が完了し分譲された後においては、本件建物が債権者らの生活環境に及ぼす影響を回避しあるいは緩和するため、本件建物につき何らかの措置を採ることは極めて困難となることは明らかであるから、保全の必要がある。

よって、本件申請は以上説示の限度で理由があるから、その範囲で正当としてこれを認容し、その余を失当として却下することとし(なお、債権者らは、執行官に決定の趣旨を適当な方法で公示させるべきことを求めるけれども、本件仮処分決定は、債務者に対し一定の作為または不作為を命ずるだけであって、直接、第三者の利害に影響を及ぼすものではないから、その必要は認められない)、申請費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判官 大塚一郎)

〈以下省略〉

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